子どもの権利

子どもの権利は、どんな国、どんな家庭に生まれても、世界中のすべての子どもたちが持っている権利です。

子どもにとってあたりまえであってほしい、命を守られる権利、教育を受ける権利、経済的搾取や虐待から守られる権利など54項目にまとめ、1989年に国際連合にて、「子どもの権利条約」が採択されました。 日本は1994年に批准しています。

子どもの権利には、大きく分けて「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の 4つの権利があります。
特に以下の4つが一般原則と呼ばれ、大切だとされています。
(2条)差別の禁止:すべての子どもは、あらゆる差別を受けない権利を持っています。
(3条)子どもの最善の利益:すべての子どもは、国や大人から、子どもにとって何が最も良いことなのかを考えてもらう権利を持っています。
(6条)生存・発達の権利:すべての子どもは、生きる権利・育つ権利を持っています。
(12条)聴かれる権利(意見表明権):すべての子どもは、自分に影響を与えることについて、自分の意見を表し、その意見が尊重される権利を持っています。

子どもの権利を考えるときに、一番大切なことは子どもを「守られる」だけの存在として捉えるのではなく、同時に「参加する」主体でもあると捉えることです。

子どもの権利条約 (参照:セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)

子ども参加

私たちは、「子ども参加」を「子どもが自分自身の声(気持ちや考え)を伝えるとともに、自分の生活や地域・社会を変えていくこと」だと考えています。それは、ときに「赤ちゃんが泣き声を通して、自分のメッセージを伝えること」であれば、ときに「高校生がまちづくり意見交換会に参加し、その声が実際に反映されること」でもあります。

子どもの権利条約の12条において、「自分に影響を与えることについて、自分の意見を表し、その意見が尊重される権利」が保証されているように、生活のあらゆる場面で、子どもの声がきちんと受け止められることが大切だと考えています。

だからこそ、私たちは、子どもたちが自身の声を伝え、社会に参加できる機会をつくり、 子どもの声が大切にされる環境づくりに取り組んでいきます。

子どもにやさしいまちについて

ユニセフでは、子どもにやさしいまちを「10個の構成要素」を基準として考えています。

①子どもの参画
②子どもにやさしい法的枠組み
③都市全体に子どもの権利を保障する施策
④子どもの権利部門または調整機構
⑤子どもへの影響評価
⑥子どもに関する予算
⑦子どもの報告書の定期的発行
⑧子どもの権利の広報
⑨子どものための独自の活動
⑩当該自治体にとって特有の項目

私たちは、この「10個の構成要素」をベースにしながら、子どもの「やってみたい」にも「困った」にも寄り添えるまちをつくること、子どもたちの声に寄り添うことができるおとなを増やしていくことに取り組んでいきます。

子どもにやさしいまちとは?(参照:日本ユニセフ協会)